マレーシア就労パス(Employment Pass)カテゴリI・II・IIIの違い(2026年6月改定版)

この記事の結論

マレーシアのEmployment Pass(EP)は月額基本給で3区分されます。2026年6月1日以降の下限は、カテゴリI(上級職)がRM20,000以上、カテゴリII(中堅専門職)がRM10,000〜19,999、カテゴリIII(技術専門職)がRM5,000〜9,999。カテゴリによって就労可能な通算年数や家族帯同の可否が変わります。(出典: ESD, 2026年7月時点)

マレーシアのEPカテゴリはどういう仕組み?

Employment Passは、マレーシアの駐在員サービス課(ESD:Expatriate Services Division)と入国管理局(JIM)を通じて発行される、専門的な職種向けの主要な就労パスです。日本語を活かせる職種では、シェアードサービス、ITサポート、財務バックオフィス、日系企業の管理職などで広く使われています。

どのカテゴリに該当するかは主に月給で決まり、それによってパスの有効期間・更新条件・家族帯同の可否が変わります。審査基準は職務・給与・資格であり、国籍ではありません。日本語対応職は語学力(JLPTレベルなど)で定義される職種で、基準を満たせば誰でも応募できます。

2026年改定に注意: 給与基準の改定は2026年6月1日施行です(2025年10月17日閣議承認)。同日以降の新規・更新申請には新しい下限が適用され、判定は基本給のみで行われます(手当・賞与は算入されません)。(出典: ESD/マレーシア内務省, 2026年7月時点)

カテゴリ別早見表(2026年6月1日〜)

項目カテゴリIカテゴリIIカテゴリIII
最低月額基本給RM20,000以上RM10,000〜19,999RM5,000〜9,999(製造業・製造関連サービスはRM7,000以上)
職務プロフィール経営層・重要な意思決定・希少スキル中堅〜上級の専門職・管理職管理職未満の技術専門職
就労可能な通算年数の上限最長10年最長10年(雇用主によるローカル人材への後任育成計画の提出が必要)最長5年(同・後任育成計画の提出が必要)
更新可(通算年数の上限内)可(同)可(同)
家族帯同(配偶者・子)可可可 — 2026年6月1日改定で新たに対象化(給与・保険等の条件あり)

*出典: Malaysia ESD(esd.imi.gov.my)およびマレーシア内務省FAQ、2026年7月時点。給与下限と在留年数の枠組みは2026年6月1日に改定され、今後も変更の可能性があります。1回の発給ごとのパス有効期間は審査時に決定されるため、最新の運用は必ずESDでご確認ください。*

カテゴリI — 上級専門職とは?

経営層、重要な意思決定を担う職位、または希少・戦略的なスキルを持つ人材向けの区分です。

  • 給与: 月額基本給RM20,000以上(2026年6月1日〜)(出典: ESD, 2026年7月時点)
  • 就労期間: 更新可、通算で最長10年
  • 家族帯同: 配偶者・子のDependant Pass(帯同パス)申請が可能

日本語を活かせる人材では、カントリーヘッド、地域統括、上級スペシャリスト層がこの区分に該当します。

カテゴリII — 中堅専門職とは?

スキルを持つ専門職や、中堅〜上級のマネージャー向けの区分です。

  • 給与: 月額基本給RM10,000〜19,999(2026年6月1日〜)(出典: ESD, 2026年7月時点)
  • 就労期間: 更新可、通算で最長10年。雇用主にはローカル人材への後任育成計画の提出が求められます
  • 家族帯同: 可

日系企業やGBS/BPOハブにおけるブリッジコーディネーター、財務、IT職の多くがこの区分に入ります。

カテゴリIII — 技術専門職とは?

管理職未満で、技術的なスキルを要する職種向けの区分です。

  • 給与: 月額基本給RM5,000〜9,999(2026年6月1日〜)。製造業・製造関連サービスの職種はRM7,000以上(出典: ESD/マレーシア内務省, 2026年7月時点)
  • 就労期間: 更新可、通算で最長5年。雇用主にはローカル人材への後任育成計画の提出が求められます
  • 家族帯同: 可 — 2026年6月1日改定で新たに対象になりました(給与・保険等の条件あり)(出典: マレーシア内務省FAQ, 2026年7月時点)

マレーシアのシェアードサービスハブにおける日本語カスタマーサポートやジュニア技術職の多くがここに該当します。通算年数に上限があるため、中長期のキャリアを考えている方は、カテゴリII以上への引き上げを狙えるか事前に確認しておくと安心です。なお、語学力を要件とするGBS(Global Business Services)の対象職種には、2027年6月1日まで改定前の給与基準で審査される移行措置があります(MDECによる認定が条件)。現在募集中の求人は シンガポール・マレーシアで日本語を活かせる求人【総合ガイド】 からご確認ください。

そのほかに知っておくべき条件は?

  • カテゴリによっては最低年齢や資格要件などの追加条件が設定されています。応募前に必ずESD公式サイトで最新の要件をご確認ください
  • 更新手続きは失効の約3か月前から申請するのが標準的な運用です(出典: ESDの運用(移民法務各社の解説による), 2026年7月時点)
  • EPは雇用主スポンサー型で、雇用主がESDのシステムを通じて申請します

シンガポールと比較検討している方は、シンガポール vs マレーシア:日本語を活かせる仕事はどちらが有利?、シンガポール側の制度は Singapore S Pass: Eligibility & Salary for Japanese-Speaking Roles と EPとS-Passの違いの記事 をご覧ください。

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よくあるご質問

マレーシアのEmployment Passにはどんなカテゴリがありますか?
3つあります。カテゴリI(上級職・基本給RM20,000以上/月)、カテゴリII(中堅専門職・RM10,000〜19,999)、カテゴリIII(技術専門職・RM5,000〜9,999)で、2026年6月1日施行の給与基準に基づきます。カテゴリにより就労可能な通算年数と家族帯同の条件が変わります。(出典: ESD, 2026年7月時点)
2026年のマレーシアEPの最低給与はいくらですか?
2026年6月1日以降、基本給ベースでカテゴリIIIがRM5,000/月(製造業・製造関連サービスはRM7,000/月)、カテゴリIIがRM10,000/月、カテゴリIがRM20,000/月です。改定された基準のため、申請前に必ずESDで最新値をご確認ください。(出典: ESD, 2026年7月時点)
家族を帯同できるのはどのカテゴリですか?
2026年6月1日施行の改定により、カテゴリIIIを含む全カテゴリで配偶者・子のDependant Passを申請できるようになりました(給与・保険等の条件あり)。最新の帯同ルールはESDでご確認ください。(出典: マレーシア内務省FAQ, 2026年7月時点)
日本語を使う職種のEPに、日本国籍は必要ですか?
不要です。EPは給与・資格・職務内容で審査されます。日本語対応職は語学力(JLPT N1/N2相当など)で定義される職種であり、基準を満たせば国籍を問わず応募できます。
マレーシアEPの有効期間はどれくらいですか?
2026年6月1日施行の枠組みでは、就労可能な通算年数がカテゴリ別に定められています。カテゴリI・IIは通算最長10年、カテゴリIIIは通算最長5年で、その範囲内で更新可能です。1回の発給ごとのパス有効期間は審査時に決まるため、最新の運用はESDでご確認ください。(出典: ESD, 2026年7月時点)
2026年に給与要件は変わりましたか?
はい。改定された駐在員給与基準が2026年6月1日に施行され、3カテゴリすべての最低基本給が引き上げられたほか、就労可能な通算年数の上限が導入され、カテゴリIIIにも家族帯同が認められるようになりました。同日以降の新規・更新申請には新基準が適用されます。(出典: ESD/マレーシア内務省, 2026年7月時点)

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